共済
小規模企業共済
小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
制度の特色
安心・確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度
掛金にも共済金にも税制上のメリット
ライフプランに合わせた共済金の受取方法
事業資金等の貸付制度も充実
加入できる方
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
上記個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)
事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
掛金
掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(円単位)で自由に選べます。(半年払や年払も可能。)
掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
税制面で大きなメリットがあります
掛金は・・・・・・全額所得控除
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様です。
共済金は・・・・・・退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
小規模企業共済制度に関するご相談などは
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
共済相談室 電話 050(5541)7171
受付時間 平日 9:00~19:00 土曜日10:00~15:00
中小企業退職金共済
中小企業退職金共済とは
国の退職金制度で、独自に従業員の退職金制度をもつことが困難な中小企業者の方々が、比較的少ない掛け金で退職金制度に加入できます。
制度の特色
税金の特典 掛金は全額非課税となります。(法人企業は損金、個人企業は必要経費)
国の助成 掛金の一部を国が助成します
加入対象者 中小企業者の従業員および従業員との兼務役員
中小企業退職金共済制度の概要について詳しくお知りになりたい方は、こちらからどうぞ
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
取引先企業の倒産による連鎖倒産から、あなたを守る共済です。
制度の特色
1.安心・確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度です。
2.最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
3.共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
4.掛金は税法上、経費または損金に算入できます。
5.一時貸付金制度も利用できます。
加入できる方
加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
1.個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
2.企業組合、協業組合
3.事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
毎月の掛金
毎月の掛金は、5,000円から200,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
※個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。
共済金の貸付け
本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。
①共済金の貸付条件
無担保・無保証人・無利子です。返還期間は貸付額に応じて次のとおり設定されています。
貸付額 | 償還期間 (6ヶ月の据置期間を含む。) | 償還方法 |
5,000万円未満 | 5年 | 54回均等分割償還 |
5,000万円以上6,500万円未満 | 6年 | 66回均等分割償還 |
6,500万円以上8,000万円以下 | 7年 | 78回均等分割償還 |
②共済金の貸付額
共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
③共済金の貸付けを受けたときの掛金の権利消滅
共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
次のような場合、共済金の貸付けは受けられません。
・取引先が「夜逃げ」「内整理」等のとき。
・取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6か月未満に生じたとき。
・取引先の倒産発生日までに、6か月分の掛金を払っていないとき。
・共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされたとき。
・契約者が貸付請求時点で中小企業者でないとき。
・50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していないとき。
・契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にあるとき。
・契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき。
・倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失があったとき。(取引先の倒産を十分に予知した上で売掛金を累増する場合、取引先の倒産を予知した後、納入製品の回収を怠るとき等)
・上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません。
経営セーフティ共済に関するご相談などは
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
共済相談室 電話 050(5541)7171
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