大山崎町商工会

労務

労働力の確保・定着のために、職場環境改善や就業規則、給与規程の作成指導など、その他社会保険・労働保険の事務手続きについてのご相談にも応じています。

<労働基準法>※一人でも従業員がいれば業種を問わず適用されます。

雇い入れ

1.雇用は満15歳から
2.労働条件ははっきりと

労働条件・休日・休憩

1.労働時間は、1日8時間が原則
2.休日は毎週1回以上が原則
3.休憩時間は労働時間の長さによる

賃金

1. 最低賃金の保証(最低賃金による)
2. 時間外、休日労働には割増賃金が必要

休暇

1. 年次有給休暇
2. 産前・産後の休暇など

解雇

1.30日前に解雇予告が必要
2.すぐやめてもらいたい時は解雇予告手当(30日分)の支払が必要

 

<労働保険> ※一人でも従業員がいれば加入が義務づけられています。

労働保険とは

労災保険と、雇用保険(もとの失業保険)を一緒にしたものです。社会保険が健康や老後の補償をするのと同じように、労働保険も下記のような補償をする〈国の制度〉です。

加入手続き

1.従業員1名以上使用する事業所は加入しなければなりません。
2.事務組合に委託すれば保険料の分割納付や事業主の特別加入ができます。

補償内容
(1)労災保険
●仕事中のけがや病気のとき
●仕事中のけがや病気のため、働けないとき
●仕事中のけがや病気がもとで、身体に障害が残ったとき
●仕事中の事故で死亡したとき
●通勤途上の災害など

(2)雇用保険
●自分に適した仕事が見つからないで、失業しているとき

 

<労働保険事務組合について>

事業主のみなさんに代わって雇用保険の届出・保険料の申告納付など面倒な事務をお引け受けするのが、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。

ご加入についての詳細は、大山崎町商工会へお問い合わせください。
事務処理委託のメリット
●労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
●労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。
労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)
●労働保険事務組合を会員とする(1社)全国労働保険事務組合連合会の行う事業に参加することができます。

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